本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
「資格を取りたいけれど、受講料が高くて手が出ない」。そう思って先送りにしている方に、ぜひ知っておいてほしい発表がありました。2026年8月6日、厚生労働省が教育訓練給付の対象となる講座を公表し、10月1日から対象が大きく広がることが決まったのです。
この日はほかにも、熊本地震で被災した方の手続きをやさしくする改正、身近なサービスへの注意喚起など、暮らしに関わる発表が続きました。大きくは報じられませんが、知っているかどうかで手元に残るお金が変わるものばかりです。何が起きたか、自分にどう関係するかの順に、やさしく説明します。数字はすべて発表元の資料で確認しました。
学び直しの補助が3485講座に|専門実践教育訓練が10月から拡大
厚生労働省は2026年8月6日、教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の指定講座を公表しました。2026年10月1日付けで新たに138講座が加わり、483講座が再指定されます。10月1日時点の対象は合計3,485講座になります。
教育訓練給付金は、雇用保険に入って働いている方などが資格やスキルを学ぶとき、受講料の一部を国が負担してくれる制度です。専門実践教育訓練は、その中でもいちばん補助が手厚い区分にあたります。
支給要件を満たすと、受講費用の50%(年間上限40万円)が6か月ごとに支払われます。さらに資格を取って就職すると20%(年間上限16万円)、賃金が上がるとさらに10%(年間上限8万円)が加わります。
条件がそろえば、受講費用の最大80%が戻る計算です。たとえば50万円の講座なら、負担が実質10万円ほどまで下がることもあります。
新しく加わった講座には、AIやデータ分析を学ぶ第四次産業革命スキル習得講座や、看護師などの資格を目指す養成課程が含まれます。働きながら通えるよう、オンライン58講座、夜間7講座、土日16講座が用意されました。
短期で資格を取りたいなら特定一般教育訓練|新たに151講座
同じ8月6日、「特定一般教育訓練」の指定講座も公表されました。新規151講座が加わり、10月1日時点で合計1,532講座となります。
こちらは学ぶ期間が短く、早く再就職やキャリアづくりにつなげたい方に向いた区分です。特定行為研修や介護支援専門員(ケアマネジャー)などが対象に入っています。
給付率は受講費用の40%(上限20万円)で、資格を取って就職した場合はさらに10%(上限5万円)が加わります。オンライン90講座、夜間52講座、土日52講座が指定されました。「まとまった時間は取れないけれど何か身につけたい」という方に向いています。
補足:どちらの制度も、受講を始める前にハローワークでの手続きが必要な場合があります。申し込む前に、お住まいの地域のハローワークへご確認ください。
熊本地震の被災者はお金を借りやすく|8月6日からルールが緩和
7月28日に発生した令和8年熊本地震をめぐっては、被災した方の手続きをやさしくする改正が8月6日に出ています。
金融庁はこの日、貸金業法施行規則を改正する内閣府令を公布し、同じ日に施行しました。貸金業には、年収の3分の1を超える借り入れを原則認めない「総量規制」という決まりがあります。ただ被災の直後は書類をそろえにくく、本来なら借りられるはずのお金が借りられないことが起こります。今回の改正は、その手続きをやわらげるものです。
手続きがやわらぐのは、次の4つの場面です。
- 緊急に必要と認められる費用を借りるとき
- 総量規制の例外となる個人事業主が借りるとき
- 極度額方式のキャッシングを使うとき
- 配偶者の年収と合算して借りるとき
あわせて金融庁は、多重債務相談における熊本地震への対応も公表しました。返済が苦しくなった方の相談先も用意されています。
身分証がなくても口座の手続きを|義援金の振込ルールも変更
災害でつまずきやすいのが本人確認です。免許証や保険証を家に置いたまま避難すると、金融機関の手続きが進まなくなってしまいます。
金融庁は8月6日、犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行規則を改正する命令を公布・施行しました。熊本地震で被災し、正規の本人確認が難しい方については、当分の間、申告による確認方法が認められます。ただし後日、正規の方法での確認が必要になります。
義援金を送る側にも変更があります。200万円以下の寄附金の振込は、本人確認義務の対象から外れました。支援したい方が手続きで足止めされないようにする措置です。
書類がそろっていないことを理由にあきらめず、まずは窓口へ事情を伝えてみてください。
パーソナルトレーニングのけがが196件|消費者庁が注意喚起
消費者庁は2026年8月6日、パーソナルトレーニングでの事故に注意するよう呼びかけました。事故情報データバンクには、2019年1月から2025年12月までに196件が登録されており、近年は増加傾向にあるとされています。
治療に1か月以上かかったけがが約4割、腰から下のけがが半数以上を占めます。登録事例には腰椎捻挫、肉離れ、圧迫骨折などがありました。消費者庁が挙げる予防のポイントは、次の3つです。
- 気になることをトレーナーに伝えましょう
- 疲労や痛みの伝え方を確認しましょう
- 不安が残るトレーニングはいったん止めましょう
「せっかくお金を払っているから」と我慢してしまう方は少なくありません。けれど痛みを伝えるのは、わがままではなく安全のための行動です。
写真アプリ「SNOW」にステマ規制で措置命令|口コミの見方が変わります
消費者庁は8月6日、「SNOW」と称するアプリの利用サービスを提供する事業者2社に対し、景品表示法に基づく措置命令を出しました。根拠は景品表示法第5条第3号、いわゆるステルスマーケティング告示です。2023年10月から、広告なのに広告と分からない形で表示することは禁じられています。
この規制で責任を問われるのは、投稿した人ではなく広告主となる事業者の側です。利用者としては、「PR」の表示がない体験談でも事業者が関わっている可能性がある、という前提で読む習慣が役に立ちます。
消費者事故は1週間で117件|うち重大事故は37件
消費者庁は8月6日、消費者安全法にもとづく事故情報の公表も行いました。関係行政機関などから生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案は117件、そのうち重大事故等として通知された事案は37件でした。
重大事故等とは、死亡や治療に30日以上かかるけがなど、被害が大きいものを指します。こうした情報はまとめて公表され、誰でも確認できます。使っている製品に不安を感じたときは、消費者庁の公表資料を調べてみると同じ事故が起きていないか分かることがあります。
トラック・バスの8割で法令違反|運転者の働き方の実態
厚生労働省は8月6日、令和7年に自動車運転者を使用する事業場へ行った監督指導などの結果を公表しました。監督指導を実施した4,123事業場のうち、労働基準関係法令の違反が見つかったのは3,346事業場、全体の81.2%にのぼります。拘束時間などを定めた改善基準告示の違反も2,188事業場(53.1%)で確認されました。
違反で多かったのは労働時間(39.3%)、割増賃金の支払(19.7%)です。重大・悪質な違反による送検は67件でした。荷物や人を運ぶ仕事は、私たちの毎日を支えています。その現場の実態が数字で示された形です。
まとめ|知っているかどうかで手元のお金が変わります
今回いちばんお伝えしたいのは、教育訓練給付の拡大です。10月1日から専門実践教育訓練は3,485講座、特定一般教育訓練は1,532講座が対象になります。専門実践なら条件次第で受講費用の最大80%が戻り、オンラインや夜間、土日の講座も増えました。「資格は取りたいけれどお金がかかる」とあきらめていた方は、自分の学びたい分野が対象に入っているか調べてみる価値があります。
熊本地震で被災された方には、借り入れ手続きの弾力化、本人確認の特例、多重債務の相談窓口が整えられました。義援金を送る側も、200万円以下なら本人確認なしで振り込めるようになっています。
そして安全と防犯です。パーソナルトレーニングの事故は196件、消費者事故は1週間で117件、ステマ規制による措置命令も出ました。共通しているのは、その場で決めない、一人で決めないということです。
制度は、使う人が知らなければ役に立ちません。気になるものがあれば、まずは公式の窓口で確認するところから始めてみてください。
本記事は2026年8月時点の情報提供を目的としており、投資・税務等の個別アドバイスではありません。最新情報・個別事情については専門家にご相談ください。また、この記事はAIを補助に利用して作成しています。
参考にした発表(一次ソース)
- 厚生労働省「専門実践教育訓練の指定講座を公表しました(令和8年10月1日付け指定)」(2026年8月6日)
- 厚生労働省「特定一般教育訓練の指定講座を公表しました(令和8年10月1日付け指定)」(2026年8月6日)
- 厚生労働省「自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和7年の監督指導、送検等の状況」(2026年8月6日)
- 金融庁「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令の公布について」(2026年8月6日)
- 金融庁「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令について」(2026年8月6日)
- 金融庁「令和8年熊本地震関連情報」
- 消費者庁「パーソナルトレーニングでの事故に注意」(2026年8月6日)
- 消費者庁「『SNOW』と称するアプリケーションの利用サービスの提供事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2026年8月6日)
- 消費者庁「消費者安全法の重大事故等に係る公表について」(2026年8月6日)
- 気象庁「令和8年熊本地震 ポータルサイト」


コメント