年金に月5620円上乗せ|申請しないともらえない給付金5つの注意点

年金に月5620円上乗せ|申請しないともらえない給付金5つの注意点 おすすめ
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年金で暮らす方にとって、毎月のやりくりは年々きびしくなっています。そんな方にこそ知ってほしいのが「年金生活者支援給付金」です。

これは、収入が少ない年金受給者に、年金とは別に上乗せして支給されるお金です。2026年度(令和8年度)は前の年より3.2%増えて、基準額は月額5,620円になりました。ただし、この給付金には大きな落とし穴があります。それは自分で申請しないと1円ももらえないという点です。

対象になりそうな方には日本年金機構からハガキが届きますが、放っておくと支給は始まりません。この記事では、誰がいくらもらえるのか、どう申請するのか、ハガキが届かないときはどうすればよいのかを、やさしく説明します。

年金生活者支援給付金とは?2026年度は月5620円に増額

年金生活者支援給付金は、収入が一定より少ない年金受給者の生活を支えるため、国が年金に上乗せして支給する制度です。2019年10月、消費税が10%に上がったときに始まりました。運営しているのは日本年金機構(厚生労働省の制度)です。

2026年度の基準額は月額5,620円。前の年の5,450円から170円、率にして3.2%増えました。支給は2か月分まとめて、偶数月(2月・4月・6月…)の15日に、年金と同じ口座へ振り込まれます。この給付金は非課税です。所得税や住民税はかからず、国民健康保険料や介護保険料の計算にも影響しません。

  • いつ:毎年4月に金額を見直し(2026年度は月5,620円)
  • 誰が:日本年金機構(厚生労働省の制度)が支給
  • 誰に:収入が少ない年金受給者(条件あり)
  • いくら:基準額で月5,620円(障害1級は月7,025円)
  • どうやって:偶数月15日に、年金と同じ口座へ上乗せ振込

いくらもらえる?納付期間で変わる3つの目安

金額は全員が同じではありません。老齢基礎年金を受け取っている方の場合、国民年金の保険料を納めた期間が長いほど、給付金も多くなります。40年(480か月)すべて納めた方が満額の月5,620円、年間にすると約67,440円です。

  • 納付40年(満額):月5,620円/年約67,440円
  • 納付35年:月4,918円/年約59,010円
  • 納付30年:月4,215円/年約50,580円

障害基礎年金を受け取っている方は、納付期間に関わらず一律で、1級が月7,025円、2級が月5,620円です。ご夫婦そろって対象になれば、世帯で年間13万円ほどの上乗せになることもあります。年金本体の増額が+1.9%なのに対し、この給付金は+3.2%とより大きく増えています。物価高の今こそ、心強い支えになる制度です。

対象になる3つの条件|住民税非課税がカギ

では、誰が対象になるのでしょうか。老齢年金生活者支援給付金の場合、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。一つでも外れると対象になりません。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている
  • 同じ世帯の全員が、市町村民税(住民税)非課税である
  • 前年の年金収入とその他の所得の合計が、基準額以下である

特に見落としやすいのが②です。たとえば、ご本人は住民税がかからなくても、同居している配偶者が少しでも住民税を納めていると対象外になります。

③の基準額は、昭和31年4月2日以後生まれの方で、年間約80万9,000円以下が満額の目安です(生年月日で多少変わります)。なお、障害年金や遺族年金は非課税のため、この所得の計算には含めません。「年金をもらっているから無理」と思っていた方が、実は対象だったというケースも少なくありません。

(補足)遺族厚生年金や障害厚生年金「だけ」を受け取っている方は、この給付金の対象外です。対象になるのは、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取っている方です。ご自身がどの年金を受け取っているか分からないときは、年金事務所に確認すると安心です。

申請しないともらえない!ハガキが届かないときの対処法

ここがいちばん大切なポイントです。年金生活者支援給付金は、申請しないと1円も受け取れません。条件を満たしていても、自動では始まらないのです。対象になりそうな方には、日本年金機構からハガキや封筒が届きます。封筒の色によって、やることが変わります。

  • 緑色の封筒:新たに対象になった方。ハガキ型の請求書に記入し、ポストに投函(切手不要)
  • 薄い橙色の封筒:所得の確認が必要な方。内容を確認して返送
  • 大判のハガキ:すでに受給中の方。確認のみで返送不要

問題は、「ハガキが届かない=対象外」とは限らないことです。住所変更の手続き漏れなどで、届かないこともあります。

自分は対象かもしれないと思ったら、必ず問い合わせてみてください。給付金専用ダイヤル(0570-05-4092、平日8時30分〜17時15分)に連絡すれば、請求書を再発行してもらえます。届いた緑色の封筒を「よくある郵便物」と思って放置してしまう、というもらい忘れがとても多いので、注意しましょう。

今後の予定|2年目以降は手続き不要、物価で毎年見直し

最後に、今後の流れです。一度申請すれば、翌月分から支給が始まり、2年目以降は原則として手続きはいりません。所得の情報は毎年自動で照合されるため、対象であり続ける限り、自動的に支給が続きます。金額は毎年4月に、物価の動きに合わせて見直されます。

これから65歳になる方は、年金の請求書と一緒に給付金の請求書が同封されますので、忘れずに一緒に提出しましょう。また、これまで対象外だった方も、配偶者が亡くなって世帯の状況が変わると、新たに対象になることがあります。新しく対象になりそうな方には、例年9月ごろに緑色の封筒が届きます。届いたらすぐに返送するのが、もらい忘れを防ぐいちばんのコツです。

まとめ|届いたハガキを返すだけ、5620円の上乗せを逃さない

年金生活者支援給付金は、収入が少ない年金受給者に、年金とは別に上乗せされる非課税の給付金です。2026年度は月額5,620円(障害1級は月7,025円)に増額され、物価高のなかで家計を支える心強い制度になっています。

対象になるのは、65歳以上で老齢基礎年金を受け取り、世帯全員が住民税非課税で、前年の所得が基準額以下の方などです。

いちばん大事なのは、この給付金が「申請しないともらえない」という点です。対象になりそうな方には日本年金機構からハガキが届くので、届いたらすぐに記入して返送しましょう。

もしハガキが届かなくても、対象だと思う場合は給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)に問い合わせれば確認できます。ご自身やご家族、近くのご高齢の方が対象かもしれません。「うちは関係ない」と決めつけず、まずは住民税が非課税かどうかを確認することから始めてみてください。年間で約6万7,000円。逃すにはもったいない上乗せです。

本記事は2026年6月時点の情報提供を目的としており、税務・社会保険等の個別アドバイスではありません。支給額・対象条件・申請方法などは今後変更される場合があります。最新情報やご自身が対象になるかどうかの確認は、日本年金機構(給付金専用ダイヤル0570-05-4092)や厚生労働省の特設サイト、お近くの年金事務所などの公式情報をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。また、この記事はAIを補助に利用して作成しています。

プロフィール
おだログ

日本海側にある市役所で財政、法務、企画、産業政策、農業政策、CISO、副市長を担当
早期退職後、独立開業、法人を設立。
3か月で日商簿記3級、ITパスポート、フィナンシャルプランナー3級を取得
実体験をもとに、生活、ビジネスに役立つ情報をお届けします

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