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10月1日から、年金、お酒の税金、職場のルール、電気・ガスの補助と、家計や働き方に近い制度が一斉に切り替わりました。「気づいたら自分の負担が変わっていた」ということが起きやすい時期です。この記事では、厚生労働省や日本年金機構、財務省などの公式ページで確かめた内容から、暮らしに関わりの深い5つを選びました。いつから何が変わったのか、自分には何が関係するのかを、順番に整理します。数字は発表元の資料で確認できたものだけを書き、出典は発表元と日付を添えています。むずかしい言葉はできるだけ避け、小学生にも伝わる言い方にしました。5分ほどで読めるので、朝の時間にどうぞ。
先に、気になるお金まわりの手続きを確認しておくと安心です。
パートの社会保険「月8.8万円以上」の条件がなくなった(10月1日)
日本年金機構は10月1日、短時間で働く人が健康保険・厚生年金に入る条件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件を撤廃したと掲載しました。年収に直すと約106万円にあたるため、「106万円の壁」と呼ばれてきた条件です。
撤廃後の加入条件は、次の3つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 勤め先が従業員51人以上の企業であること
- 学生ではないこと
つまり、「月の給料が8.8万円に届かないから対象外」という考え方は、この日からできなくなりました。週20時間以上、51人以上の会社で働く学生以外の人は、給料の額にかかわらず対象になります。なお、最低賃金の減額特例の許可を受けていて月額8.8万円未満の人は、原則として対象外ですが、申し出れば加入できると案内されています。
今後の予定も出ています。日本年金機構のページによると、会社の人数の条件は令和9年(2027年)10月から36人以上、令和11年10月から21人以上、令和14年10月から11人以上へと、段階的に広がります。自分の勤め先がどの段階で対象になるか、勤務先の総務に聞いておくと慌てずに済みます。給料から引かれる保険料は増えますが、将来もらえる年金が増える面もあります。
自営業・フリーランスの育児中は国民年金保険料が免除に(10月1日開始)
同じ10月1日、国民年金の「育児免除」が始まりました。日本年金機構によると、1歳になるまでの子を育てる国民年金の第1号被保険者(自営業や農業、学生、無職などの人)の実父母・養父母が対象です。子と親子関係があり、同じ住所で暮らしていることが条件で、所得による制限はありません。
免除される期間は、立場によって少し違います。
- 実母で産前産後の免除期間がある人:その期間に続く9か月間
- 実父・養父母:子を育て始めた日の属する月から、1歳の誕生日の前月まで(最大12か月)
手続きは、紙の届出のほか、マイナポータルからの電子申請もできます。市区町村の国民年金の窓口に出すこともできます。「申請しないと免除されない」点には注意が必要です。対象になりそうな家庭は、早めに窓口か年金機構のページで確かめましょう。会社員や公務員の家庭は、もともと別の仕組みがあるため、この制度は自営業などの人向けです。
ビール系の酒税が54.25円に一本化、チューハイなどは35円に(10月1日)
財務省と国税庁の資料によると、ビール系飲料の酒税は、令和8年10月に1キロリットル当たり155,000円(350ミリリットル換算で54.25円)に一本化されました。2020年10月から3段階で進めてきた見直しの最終段階です。
国税庁が出した手引きでは、350ミリリットル缶1本あたりの税額の動きが次のように示されています。
- ビール:約9.1円の引き下げ
- 発泡酒(いわゆる新ジャンル):約7.26円の引き上げ
- その他の発泡性酒類(チューハイ等):7円の引き上げ(1キロリットル当たり100,000円、350ミリリットル換算で35円)
税金が変わるのは、あくまでメーカーなどが納める酒税です。店頭の値段がどうなるかは、各社の判断によります。「ビールは安くなる」と決めつけず、お店の表示を見て選ぶのが確実です。ビールと新ジャンルの税額が同じになったので、味や好みで選びやすくなる、という見方もできます。
カスタマーハラスメント対策が、すべての事業主の義務に(10月1日)
厚生労働省は、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策が事業主の義務になったと案内しています。対象は、業種や会社の大きさを限らず、すべての事業主です。お客さんからの暴言や理不尽な要求から、働く人を守るための決まりです。
事業主が行う措置として、同省のウェブ記事では次のような内容が示されています。
- 毅然と対応し、働く人を守る方針を決めて、周知する
- 相談窓口をあらかじめ決めて、周知する
- 事実関係を迅速・正確に確認し、被害を受けた人への配慮と再発防止を行う
- 悪質な場合の対処方針と対応体制を整える
- 相談者のプライバシーを守り、相談を理由とした不利益な扱いを禁じることを周知する
利用する側にとっても、無関係ではありません。お店や窓口で困ったことがあったときは、落ち着いて事実だけを伝えるのが一番です。働く側の人は、自分の職場に相談窓口があるか、一度確認してみてください。
夏の電気・ガス料金の補助は、9月使用分で終了
経済産業省は6月12日、2026年7月・8月・9月使用分の電気・ガス料金の値引きを行うための特例認可・承認を発表しました。つまり、補助の対象は9月使用分までです。10月検針分で最後の値引きが入り、10月使用分からは、この補助による値引きはなくなります。
本稿を書いた時点で確認できた範囲では、10月使用分以降の新しい支援は見つかりませんでした。これから寒くなり、暖房で電気やガスの使用量が増える時期です。請求書の金額が変わる可能性があるので、まずは自分の契約と使用量を確かめ、無駄な待機電力を減らすなど、できる備えから始めましょう。今後新しい支援が発表されたときは、経済産業省・資源エネルギー庁の案内で確認してください。
まとめ:10月の変更は「自分に関係するか」を先に確かめる
ここまで見てきたとおり、10月1日は暮らしのルールが大きく動いた日でした。年金の加入条件では、月8.8万円という賃金要件がなくなり、週20時間以上・51人以上の会社・学生以外という条件で判断するようになりました。自営業の子育て家庭には、国民年金保険料の育児免除が始まりました。お酒の税金は一本化され、職場ではカスハラ対策が義務になり、夏の電気・ガス補助は区切りを迎えました。
ポイントは、「自分は対象か」「申請が必要か」を先に確かめることです。育児免除は届出が必要ですし、社会保険の加入は勤め先の人数と週の労働時間で決まります。まずは次の3つから始めてみてください。
- 勤務先の従業員数と、自分の週の労働時間を確認する
- 子育て中の自営業・フリーランスの人は、年金機構のページで育児免除の対象かを見る
- 電気・ガスの検針票で、10月以降の金額の変化をチェックする
制度は今後も段階的に変わっていきます。分からないときは、年金事務所や市区町村の窓口に問い合わせれば、個別の事情に合わせて教えてもらえます。
本記事は2026年10月時点の情報提供を目的としており、投資・税務等の個別アドバイスではありません。最新情報・個別事情については専門家にご相談ください。また、この記事はAIを補助に利用して作成しています。
出典:日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(2026年10月1日掲載)/日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」/日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」/財務省「酒税に関する資料」/国税庁「酒類の手持品課税(戻税)の申告等の手引(令和8年10月1日分)」(令和8年9月)/厚生労働省Webマガジン「従業員を守るために ― カスタマーハラスメント対策の新ルール」(2026年8月20日)/経済産業省「2026年7月、8月及び9月使用分の電気・ガス料金支援の実施に伴う特例認可・承認」(2026年6月12日)


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